遺産整理業務

名義変更から高額医療費の請求から相続税申告の手伝いなど死亡後に関わる様々な業務をサポート致します。

亡くなったあとの遺産整理は
とても面倒なことが多い

人が亡くなったら相続の手続きでやる事がいっぱい

相続は突然やってきます。自分が当事者になって初めて、手続きの煩雑さに戸惑われる方も多いようです。

財産はあちらこちらに分散されやすいものです。

家賃収入の銀行口座、子どもの教育費のための口座など、管理しているつもりの銀行口座は1つではないことが多いでしょう。さらに、複数の保険に入っていたり、複数銘柄の株を購入されている方も珍しくありません。

亡くなった方の名義を変更することだけでも相当の手間と時間がかかります。遺産相続手続き(遺産の調査・把握、分配、相続税申告など)は専門的な知識と多くの時間を要する作業で、相続人のみで手続きを行うことは困難です。

相続について何から手をつけていいか分からない方、日中働いていて時間がない、高齢なので専門家に任せたいという方などのためにスムーズに手続きを代行いたします。

こんなお悩みはありませんか?

相続に関することなら何でもご相談ください
  • 誰が相続財産を受け取れるのか
  • 財産はどのように調べたらよいのか
  • 未成年者の相続の仕方が分からない
  • 遺言書がるかどうすればいいのか
  • 遺産争いが起きそうだ
  • 遺言書通りに相続したくない
  • 銀行預金の名義書き換えの方法が分からない
  • 株券の名義書き換えの方法が分からない
  • 不動産の登記はどうすればいいの
  • 相続税の申告の仕方が分からない

相続が発生したらいつまでに何をすべきなのか?

被相続人が死亡(相続が発生)したら10ヶ月間にやらなければいけないことがたくさんあります。

1 遺言書の有無の確認

亡くなった方の遺言書の有無を確認します。

遺言書がある場合、公正証書遺言を除いて、家庭裁判所で検認手続きを行います。

2 相続人の確定
相続手続を行っていく為に、相続権のある法定相続人を確定します。それに基づき相続関係図を作成致します。
3 遺産総額を確定・財産目録の作成

被相続人の財産や債務を正確に把握するため、様々な書類を収集する必要があります。書類を手がかりに、被相続人の不動産、株式、預貯金などの財産や借金等の債務についての詳細を調査・整理し、財産目録を作成します。

4 相続財産を引き継ぐかの決定・相続の放棄・限定承認

(相続の放棄、限定承認は相続開始を知った日から3ヶ月以内に申述)

把握した相続財産を元に、次の3つのうちいずれかを選択します。

  1. 財産及び債務について一切の相続財産の相続を放棄する「相続放棄」
  2. 相続人が被相続人の相続財産をすべて無限に承継する「単純承認」
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明な場合、相続によって得た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、相続人の財産を持ち出してまでは弁済しない 「限定承認」「限定承認」「相続放棄」をするには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要になります。
5 被相続人の所得税申告・納付(準確定申告)(相続発生から4ヶ月以内に申告)

被相続人が確定申告をしていた場合、法定相続人は亡くなった日から4ヶ月以内に所得税の準確定申告をします。この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。

6 遺産の分割・遺産分割協議書の作成

遺産が確定した後は、相続人のみなさまで遺産をどのように配分するかを話し合い遺産分割協議書を作成します。なお、遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。相続税がかからない場合も必要な手続きで、各種名義変更をする時に遺産分割協議書を提出しなければなりません。

7 遺産の分割手続き(相続人への名義変更)

遺言書あるいは遺産分割協議書に沿って、不動産や株式、預貯金などの相続財産を相続人へ名義変更します。

  • 不動産、銀行口座、電話、ガス、水道、株式等の名義変更
  • 保険金、埋葬料、高額医療費などの請求
8 相続税の申告・納付(相続発生から10ヶ月以内に申告)

被相続人が得た財産が一定額を超えると、税務署に相続税の申告書を提出し、相続税を納める必要があります。相続発生から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。申告期限までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。

相続税基礎控除額
相続人基礎控除
1人3,000 + (600x1人) = 3,600万円
2人3,000 + (600x2人) = 4,200万円
3人3,000 + (600x3人) = 4,800万円
4人3,000 + (600x4人) = 5,400万円
5人3,000 + (600x5人) = 6,000万円
以降は、3,000 + (600x人数) 万円

平成27年1月1日以降の相続から財産が以下の基礎控除を超える場合には相続税の申告が必要です。

相続税の納税は、相続開始から10ヶ月以内に現金で一括納付が原則です。しかし、現金での一括納付は困難な場合もあります。その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

死亡後の相続に関する一般的な手続きの流れ

相続の手続きに関する一般的な流れ

死亡後の相続に関する一般的な手続きの流れ

相続業務は税理士を選ぶ時代